離婚にあたり、離婚後は、子どもを相手に会わせたくないという方もいるかと思いますが、離婚をしても、子どもにとって、お父さん、お母さんはどちらも特別な存在。
子どもが離れて暮らす親と面会交流を行うことは,子どもの心の安定や成長にとって大切なこととなります。
法律的な背景
子どもの面会交流は法律で決められています。
子どもの利益を最優先としており、子どもに対する虐待のようなよほどの事情がない限り,面会交流を積極的に認めていく考えに立っています。
そのため親の「子を相手と会わせたくない」といった感情で面会交流の有無は決められません。
新しい生活を子どもとスタートしたあと、どのくらいの頻度で面会交流をするか、お互い希望する頻度が違う場合は、離婚前に話し合いで、すり合わせることが重要です。
面会交流の適切な回数とは
平均的な面会頻度
離れる親の希望や養育する親の都合にもよりますが、月に1回程度が平均的かと思います。
月1回は少なく感じる方もいあるかもしれませんが、ひと月はあっという間にたち、子どもを面会交流の為に連れ出すことは、月1回でも多く感じると思います。
子どもの成長に応じた頻度の変化
子どもが大きくなると習い事や友人と遊ぶ予定など、子どもの予定も増えてくると思うので、
子どもの生活スタイルに無理ない範囲で会うことが必要です。
別居期間中の面会交流について
別居期間中、夫側から子どもに会いたいと連絡がくることがあるかと思います。別居中であっても、面会交流を拒否することは原則できません。
私は、別居から離婚成立まで約1年かかり、その間は元夫に会いたくなかった為、私の両親に子どもを預け、元夫と喫茶店等で会ってもらっていました。
面会交流がストレスに感じるとき
離婚した人とまた会うということは、大きなストレスです。
子どもが幼いと、付き添う必要が出てきます。
私は以下メリットを思い出し、面会交流を乗り越えています。
1.面会交流は、子どもの為、子どもの成長にメリットがあることを思い出す
2.おもちゃの出費が減る
3.レジャー費、飲食費の出費が減る
子どもが幼いのでまだ一緒に付き添いますが、大きくなれば、一人時間を習い事などで満喫したいと思っています。
離婚後の面会交流のルール
面会交流の頻度やルールについて、子どもの成長やお互いの環境の変化により変わって言うものだと思うので、状況に応じた柔軟な対応ができるようルールを細かく決め過ぎない方が良いかと思いますが、以下については決めておいた方がお互いの認識に誤解なく、トラブルになりにくいかと思います。
- 回数(月に何回かなど)
- 時間(何時間くらいか)
- 場所(別居して遠方になる場合、どこで面会交流するか)
- 宿泊を伴う交流の可否
- その他(面会交流で発生する費用の負担先、行事毎の参加についてはどうするか)
実際に面会交流を始めて思ったこと
面会交流を始めて1年となりますが、今のところ問題なくスムーズに行われています。
子どもにとっては、違う大人の価値観に触れたり、別の何か体験ができたりと、良い面があると思います。
また、保育園行事にも参加してもらうことがありますが、もう一人大人がいるだけで、私自身も少し余裕が出ることが多いです。
面会交流で楽しそうな子どもの顔を見ると、その夜は色々な考えが巡りますが、このようなケースも想定の上、離婚をしたのだから、気持ちを割り切りつつ、子どもの気持ちを尊重した元夫との付き合いをしていきたいと思っています。
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